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国内認証

KC認証(無線、電磁波)

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放送通信機材の適合性を評価する制度

放送通信機材等の適合性を評価する制度は、電波法第58条の2項に根拠して施行されており、これは適合認証、適合登録、暫定認証の3つの認証に区分されます。
放送通信機材を製造し、販売し、または輸入しようとする人は、該当する機材への適合認証、適合登録または暫定認証のうち、一つの認証を必ず受けなければなりません。

適合認証
電波環境および放送通信網などに脅威を与える恐れのある資機材と重大な電磁波障害を与えたり、電磁波から正常な動作を妨げられる資機材を製造·販売·輸入しようとする場合、関連する書類を添付して国立電波研究院長に電子苦情サービスを利用して申請することができます。
適合登録
適合認証対象でない放送通信機材などの製造·販売及び輸入を希望する者は、国立電波研究院長に適合性を評価する基準に適合していることを証明する確認書を添付し、電子苦情サービスを利用して登録します。
暫定認証
放送通信機材等への適合性を評価する基準が存在しないか、その他の事由により適合性を評価することが困難な場合、国内と国外の標準、規格及び技術基準等によって適合性に対する評価を行うことができます。 評価以降は、地域、有効期間、認証条件を付し、その資機材を製造、輸入、販売することができます。
適合性を評価する分野別具備書類
分野 具備書類 対象機材の例
適合認証
  • 取扱説明書
  • 試験成績書(指定された試験機関又はMRA締結国の試験機関で発行)
  • 外観図
  • 部品配置図または写真
  • 回路図
  • 代理人指定書
携帯電話、BT、WiFI、無線調整機、無線マイク、RFID、リモコンなど適合登録
適合登録
  • 適合性を評価する基準に適合していることを証する確認書
  • 代理人指定書
コンピュータ機器及び周辺機器、放送受信機器、電気用品等
計測器、産業用機器、コンネクタ等
暫定認証
  • テクニカル説明書
  • 独自の試験の結果説明書
  • 取扱説明書
  • 外観図
  • 回路図
  • 部品配置図または写真
  • 代理人指定書
適合性を評価する基準が設けられていない新規開発機器
認証手続き
事前通関申請および処理手続き